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混合診療禁止は「適法」 患者側の敗訴確定

2011年10月25日 21:56
混合診療禁止は「適法」 患者側の敗訴確定

 保険が適用される診療と適用されない診療を併用する「混合診療」を受けた時、全額が自己負担となる制度が違法かどうかが争われていた裁判で、最高裁は25日、制度は適法とする判断を示した。

 この裁判は、混合診療を受けたがん患者の清郷伸人さんが、治療費全体が自己負担になるのは違法だとして、一部の診療について保険適用を求めていたもの。

 一審の東京地裁は、「国の政策には根拠がなく違法だ」として、清郷さんの訴えを認めたが、二審の東京高裁は、逆転敗訴を言い渡していた。

 最高裁は25日の判決で、「健康保険法の解釈として、混合診療は原則、禁止されていると理解するのが相当」だとして、清郷さんの訴えを退けた。これにより、混合診療の原則禁止を適法とする判決が確定した。