日本におけるアート法務の“第一人者”
弁護士の小松隼也氏は大学在学中に司法試験に合格。その後、大手弁護士事務所に入所し、趣味で写真の専門学校に通う。その中で、クリエーティブ業界が抱える法律の課題に直面し、アート・ファッションなどに関わる法律の整備にもかかわっている。
――具体的にどのようなお仕事をされているのでしょうか。
クリエーターやアーティストの方は、ビジネスの条件交渉や契約書の作成を得意とする人は少ないのでそういったことを代わりに担うことが多いです。
具体的にはアーティストが海外で展示を行ったり、ファッションブランドが海外でコレクションをする際に、条件交渉であったり、取引先との契約書の作成であったり、弁護士資格のあるコンサルタントの仕事が比較的多いようなイメージです。
――クリエーターのみなさんは何で困るのでしょうか。
やはり、契約書が少ないという文化もありますし、口約束で進んでしまうことも多いので、あらかじめそのあたりを明確にしておいて、どちらかというとトラブルが起きてから対応するというよりは、トラブルが起きないようにできるだけ良い関係を作っていくために相談してもらうということが多いですね。
【the SOCIAL guestより】