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受動喫煙対策強化「改正健康増進法」成立

2018年7月18日 21:50
受動喫煙対策強化「改正健康増進法」成立

受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が18日、参院本会議で可決・成立した。

18日に成立した「改正健康増進法」は、例外的に喫煙を認める飲食店の条件として、客席面積が100平方メートル以下で、個人経営か資本金が5000万円以下のすでに営業している店とし、喫煙や分煙を表示することを求める。

例外として喫煙可能な飲食店は、最大で、飲食店全体の約55%と推計されている。

勧告や命令に従わない違反者には罰則も適用し、禁煙の場所で喫煙すると、30万円以下の科料を科する。

厚労省は、当初、喫煙を例外的に認めるのは、広さが30平方メートル以下のバーやスナックに限定する案を示したが、自民党内の一部が強く反発し、法案の提出を断念した。

東京オリンピック・パラリンピックが開かれる前の2020年4月に全面施行される。