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女性教師の旧姓使用認める 学校と和解成立

2017年3月17日 19:30

 結婚後に職場で旧姓を使うことを認めないのは違法だとして、女性教師が勤務先の学校を訴えた裁判で、旧姓の使用を認める内容で和解が成立した。

 この裁判は、東京・町田市にある中高一貫の日本大学第三中学・高校に勤務する女性教師が、学校側に旧姓の通称使用などを求めていたもの。女性教師は一審で、人格権の侵害を主張したが、東京地裁は、「職場で戸籍上の名字を使うよう学校が求めることには合理性がある」として訴えを退け、女性教師が控訴していた。

 女性教師の弁護団によると、東京高裁で和解の話し合いが行われ、16日付で、学校側が旧姓の通称使用を認めることで和解が成立したという。女性教師は弁護士を通じて、「自分本来の姓が使えるようになり、大変うれしいです」とコメントしている。

 一方、学校の運営法人は、「裁判を長期化させることは教育機関として生徒・保護者・原告・被告双方にとって益がないと判断し、和解を受け入れた」とコメントしている。