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取り調べの録音・録画 一部“義務化”へ

2016年5月24日 21:06
取り調べの録音・録画 一部“義務化”へ

 取り調べの録音・録画の一部義務化と「司法取引」の導入を柱とする改正刑事訴訟法が24日、国会で成立した。犯罪捜査や刑事裁判が大きく変わることになる。

 24日に成立した改正刑事訴訟法では、裁判員裁判の対象事件と検察の独自捜査事件について取り調べの録音・録画を義務付けている。また、いわゆる「司法取引」を初めて導入し、贈収賄や薬物事件などの組織犯罪で容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにした場合、見返りに検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできるようになる。

 さらに、電話やメールの「通信傍受」の対象となる犯罪を拡大し、振り込め詐欺や組織的な窃盗などにも適用できるようにする。

 法律の公布後、「録音録画」は3年以内、「司法取引」は2年以内、「通信傍受の拡大」は半年以内に、実際の捜査現場に導入される。