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特例 コロナ感染「労災保険料」増額なしへ

2021年11月26日 0:12
特例 コロナ感染「労災保険料」増額なしへ

従業員が新型コロナウイルスに感染し、労災認定された場合、次の年度以降にその事業主が納める「労災保険料」が増えないよう、厚生労働省は、特例を設ける方針を固めたことがわかりました。

労災保険は、3か年度で、従業員が労災認定された場合の給付額に応じて、翌年度以降に事業主が納める保険料の額が増える仕組みですが、厚労省は来年度以降、従業員が新型コロナウイルスに感染し労災と認定された場合は、保険料を増額しない方針を固めました。

職場での新型コロナ感染による労災認定は、昨年度6457件で、「医療」の職場が59.4%、「介護」の職場が24.0%で、厚労省は、「感染リスクの高い職場に従事している場合もあるほか、対策をしても感染が避けられない場合などもあったことを踏まえての対応」だとしています。

保険料の増額対象から外す対応は、東日本大震災の際にも例外的に行われています。