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勝訴JASRAC側「丁寧に対応していく」

2020年2月28日 22:36
勝訴JASRAC側「丁寧に対応していく」

音楽教室のレッスンなどで使用される楽曲にJASRAC(=日本音楽著作権協会)が使用料を取ることについて、音楽教室側がその権利はないと訴えた裁判で、東京地裁は28日、教室側の訴えを退ける判決を言い渡した。

この裁判は、音楽教室のレッスンなどで使用される楽曲について、JASRACが使用料を徴収する権利はないとして、音楽教室側が提訴したもの。

判決で東京地裁は、音楽教室の生徒が不特定かつ多数であることから「『公衆』に該当する」。「教師が公衆である生徒に対して自らの演奏を注意深く聞かせるために演奏していることは明らか」だと指摘した。

そして、教室での演奏には著作権が及ぶとして、音楽教室側の請求を認めなかった。

原告 ヤマハ音楽振興会・大池真人常務理事「大変残念。遺憾であります」

音楽教室側は今後、控訴する方向で検討するという。

また、JASRAC側は会見で、「判断が全面的に認められた」「使用料の支払いについては人々から理解が得られるよう丁寧に対応していく」と述べた。