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“平成改元行政文書”保存期限を5年間延長

2019年3月20日 20:35

内閣府は、元号を「平成」に改めた際の経緯などを記した行政文書について、今月末までの保存期限を5年間延長することを決めた。

1989年に作成された、平成の代替わりの際の行政文書は、今月31日に30年の保存期間が満了する。保存期限を過ぎた行政文書は原則、国立公文書館に移管されて公開されるが、来月1日の新たな元号の発表や5月1日の改元と時期が重なることになる。

このため、内閣府は、静かな環境で代替わりを迎えることが望ましいと判断し、保存期限を5年間、延長することを決めた。これにより、2024年3月末までは、情報公開請求に対して開示が認められない限り、公開されないことになる。

今後、さらに保存期限を延長するかどうかは、5年がたった時点で改めて判断するとしている。