陸上自衛官が“再就職あっせん”減給処分に
防衛省は、自衛隊法で禁じられた再就職のあっせん行為をした50代の陸上自衛官を減給処分にしたことを発表した。
防衛省によると、自衛隊三重地方協力本部の50代の男性3等陸佐が、2017年の8月から10月にかけて、知り合いの民間企業に対して、後輩である現職の自衛隊員2人と自衛隊OB1人の再就職を依頼したという。
現職自衛官による再就職のあっせん行為は、2015年10月に改正された自衛隊法で禁止されていて、防衛省は、この自衛官を3か月にわたり6分の1減給する処分にした。
防衛省は、この規則の周知と順守を呼びかける通知を出し再発防止を徹底するとしている。