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特別養子縁組“年齢引き上げ案”取りまとめ

2017年3月14日 2:43

 特別養子縁組制度の利用を促進するため、厚生労働省の有識者会議は、特別養子にすることのできる年齢の上限をこれまでの原則6歳未満から引き上げる案を取りまとめた。

 特別養子縁組は、経済的な理由や虐待などが理由で実の親のもとで暮らすことができない子どもを、戸籍上も育ての親の実の子どもとして扱う制度。厚労省の有識者会議は13日、特別養子縁組の利用を促進するため、現在は原則6歳未満までとされている養子にすることのできる年齢の上限を引き上げる案を取りまとめた。具体的には、児童福祉法が「児童」と定める18歳未満までや、15歳未満まで引き上げるべきとする意見などが盛り込まれている。

 取りまとめを受け、今後は法務省が民法を改正するかどうか検討を進めることになる。