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民泊のルールや罰則『民泊新法』が閣議決定

2017年3月10日 15:35
民泊のルールや罰則『民泊新法』が閣議決定

 外国人観光客などに有料で住宅を貸す「民泊」を行う際、都道府県への届け出を義務づけるなどのルールを定めた、いわゆる『民泊新法』の法案が10日、閣議決定された。

 10日に閣議決定されたのは、民泊のルールや罰則を定めた「住宅宿泊事業法」、いわゆる「民泊新法」の法案。

 石井国交相「急速に拡大しつつある、いわゆる民泊につきまして、地域住民とのトラブルなどが発生していることから民泊に関する一定のルールを定め、健全な民泊の普及を図る」

 法案では、住宅を貸す人は「事業者」として都道府県への届け出が必要となり、虚偽の届け出をすると6か月以下の懲役などの対象となる。宿泊日数の上限は年間180日までだが、自治体が条例で短くすることもできる。

 一方、民泊サービスのマッチングサイトについても、「仲介業者」として観光庁への登録が必要になる。国や自治体は立ち入り検査を行って業務改善を命令することも可能になる。