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人事院「懲戒処分の指針」を一部改正

2016年9月30日 18:23

 国の機関がサイバー攻撃を受ける恐れが高まっていることから、人事院は30日、「懲戒処分の指針」を一部改正し、情報セキュリティー対策を怠り秘密の漏えいで公務に重大な支障を生じさせた職員は、最大で停職処分にすることを明記し、各省に通知した。

 また個人情報や国の事業の入札情報などを自己の不正な利益を目的に漏らした場合も免職となることを明記している。

 更に、危険ドラッグなどが広がりをみせていることから、これまで「麻薬、覚醒剤など」を所持、使用した場合に免職するとしていた規程に、「大麻、あへん、危険ドラッグ」を加え、「譲渡等」も処分の対象にした。