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改正道路交通法、来年3月12日に施行へ

2016年7月12日 12:17

 75歳以上のドライバーが交通違反をした場合には、認知症の検査を義務づけることなどを盛り込んだ改正道路交通法が、来年3月に施行されることが決まった。

 現在の道路交通法では、75歳以上のドライバーは3年ごとの免許更新時に認知機能検査を受けることになっているが、改正法では免許の更新時以外にも信号無視や一時不停止などの交通違反をした場合、臨時の検査が義務づけられる。

 検査で、前回の検査結果よりも認知機能が低下していた場合には、臨時講習を受ける必要があるほか、認知症の恐れがあると判断されれば、医師の診断を受けなければならず、検査や医師の受診を拒否すると免許の停止や取り消し処分となる。

 また、トラックなどを運転するための中型免許については、これまでは、20歳以上で普通免許を保有して2年以上経たなければ取得できなかったが、改正法では3.5トン以上7.5トン未満の自動車を「準中型自動車」とすることにし、その準中型免許は18歳から取得できるようになる。

 改正道路交通法は来年3月12日に施行される。