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非正規労働女性の育休条件 緩和案を提示

2015年11月13日 6:04

 厚生労働省は、非正規で働く女性が育児休業を取得する際の条件を緩和する案を、育児介護休業法の改正を審議している専門家らの分科会に示した。

 現在、育児介護休業法では、派遣労働者が育児休業をとる際、正社員にはない条件を満たす必要がある。

 その条件は(1)同じ職場で、1年以上働いていること。(2)出産後、産休と育休で合計1年間休んで復帰した後、その女性に仕事がある。(3)出産後1年間休んで復帰した後、契約期間が1年以上残っている。という3つ。

 労働組合や市民団体は、こうした条件があることで企業が育休をとらせず、派遣労働者が辞職せざるを得ない実情があるとして、改正を求めている。

 12日に厚労省が公表した改正案では、(1)の「今の職場に1年以上勤めている」という条件は変えないものの、(2)の「出産後1年間休んで復帰した後、その女性に仕事がある」という条件については、「わかりにくく企業側の解釈次第で多用されがち」といった意見があることから、撤廃するとなっている。さらに、(3)の「出産後1年間休んで復帰後、1年以上の契約期間が残っている」という条件については、派遣労働の更新が年単位ではなく、数か月単位である実情を考慮して、「6か月以上の契約期間が残っている」と短縮する案になっている。これらの条件の改正については、今後、分科会で、経営者団体や労働組合の代表らがさらに議論して、年内に結論をまとめ、来年、育児介護休業法を改正する予定。