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“根拠ない”虫よけ商品の4社に措置命令

2015年2月20日 20:51
“根拠ない”虫よけ商品の4社に措置命令

 消費者庁は20日、つり下げるなどして使う虫よけ商品を扱う4社について、虫を寄せ付けないかのように表示された範囲や期間に裏付けがないとして、措置命令を行った。

 景品表示法に違反するとして措置命令を受けたのは、アース製薬、興和、大日本除虫菊、フマキラーの4社が扱っている虫よけ商品30商品について。消費者庁は、つり下げるだけであたかも一定の範囲や期間にわたって蚊やハエを寄せ付けないかのように表示しながら、その効果に合理的な根拠がないとして、商品の表示が、実際よりも優れているように表示した「優良誤認」に当たるとみなしたという。措置命令の対象となった30商品の売り上げは、合計およそ190億円に上る。

 消費者庁は4社に対し、消費者に事実を知らせるなど改善を求めていて、4社は再発防止に努めるとしている。