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“集団的自衛権”砂川事件弁護団が批判声明

2014年5月9日 21:44
“集団的自衛権”砂川事件弁護団が批判声明

 集団的自衛権の行使容認の議論をめぐり、いわゆる「砂川事件」の1959年の最高裁判決を根拠に集団的自衛権の行使が限定的に認められるとする見解について、「砂川事件」の当時の弁護団が会見し、「不当な見解だ」と批判する声明を出した。

 声明を出したのは「砂川事件」の上告審を担当した弁護団のメンバー21人。弁護団は、砂川事件の最高裁判決が「日本の存立のために必要な自衛権の行使は認められる」としたことを根拠に、自民党の高村副総裁が集団的自衛権の行使は限定的に認められるとの見解を示していることについて、「判決は集団的自衛権には全く触れておらず、不当な見解だ」と批判した。

 山本博弁護士「憲法改正だとなかなか難しいことがわかったから、解釈でなし崩しに集団的自衛権という言葉をひねり出して、しかもそれがいい加減な論拠だから最高裁の判決を引っ張り出した。こんなこと、政府がやっていいのか」

 弁護団は「最高裁判決を憲法解釈の変更に利用することは、事件に関わった弁護士として許せない」としている。