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“夫婦別姓訴訟”二審も原告の訴え退ける

2014年3月28日 16:56

 結婚後の夫婦が同じ姓になることを定めた民法の規定は憲法違反だとして、都内の事実婚の夫婦らが国に損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は「夫婦別姓の権利は憲法上保障されない」として一審に引き続き、原告の訴えを退けた。

 この裁判は、都内に住む事実婚の夫婦を含む男女5人が「結婚後の夫婦が同じ姓になることを定め、夫婦別姓を認めていない民法の規定は個人の尊重などを定めた憲法に違反している」として、国に損害賠償を求めていたもの。

 28日の判決で東京高裁は「選択的夫婦別姓制度の導入を求める国民意識が相当高まっている」とする一方で、「世論調査などの結果によると、導入に賛成する人が大勢を占めるには至っていない」とした。その上で、「少なくとも現時点では夫婦別姓の権利が憲法で保障されているとはいえない」として、一審に引き続き原告の訴えを退けた。

 弁護団は上告し、最高裁の判断を求めたいとしている。