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婚外子の相続改正案、了承されず 自民部会

2013年10月30日 0:33

 自民党の法務部会は結婚していない男女間の子ども、いわゆる「婚外子」に対する遺産相続の格差を解消する改正案について議論したが、異論が相次ぎ了承されなかった。

 現在の民法の規定では結婚していない男女間の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続分について、結婚している夫婦の子どもの2分の1と定めているが、最高裁は今年9月、この規定を初めて「違憲」と判断した。このため、政府はこの規定を削除した民法の改正案をまとめ、今の国会で成立させることを目指している。

 29日の自民党法務部会で大塚部会長は、家族制度を議論する委員会を党内に設置することなどを盛り込むことで改正案を了承するよう求めたが、出席者からは「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと異論が相次ぎ、了承されなかった。法務部会では引き続き議論することにしているが、党内の慎重意見は根強く、了承されるかどうかの見通しは立っていない。