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“非嫡出子記入”最高裁「憲法違反でない」

2013年9月26日 18:43
“非嫡出子記入”最高裁「憲法違反でない」

 両親が法律上の結婚をしていない子どもの出生届に「非嫡出子」と記入することを求める戸籍法の規定が憲法違反にあたるかが争われていた裁判で、最高裁は26日、「憲法違反ではない」とした上で、補足意見で「制度の見直しの検討が望まれる」とした。

 この裁判は、法律上の結婚をしていない「事実婚」の両親が、子どもの出生届を出す際に「非嫡出子」と記載することを求められるのは差別にあたり、憲法違反だと訴えていたもの。

 26日の判決で、最高裁は「非嫡出子との記載を義務づけることで、子どもの法的地位に差が出るわけではない」として記載を義務づけている戸籍法の規定は憲法違反ではないとした。しかし、判決には補足意見がつけられ、「出生届の記載の仕方という子どもの意志では左右しがたい事情で無戸籍状態になるなど、子どもに不利益や不便さが生じる事態は避けるべき」とした上で、「記載を義務づけることは必ずしも事務処理に不可欠とまではいえない」として、制度の見直しの検討が望まれるとした。最高裁が出生届の記載について憲法判断を示したのは初めて。

 法務省は「非嫡出子」と記載を義務づけている戸籍法を改正する方向で検討している。