性同一性障害の夫の「父親記載」二審も棄却
心と体の性別が一致しない性同一性障害で性別を男性に変更した夫とその妻が、人工授精でもうけた子供について、「戸籍上、夫が父親と記載されないのは不当だ」として、戸籍の訂正を認めるよう求めていた裁判で、二審の東京高裁も28日、夫婦の申し立てを退けた。
東京高裁は「戸籍の記載上、生理的な血縁が存在しないことが明らかな場合には、戸籍に『父親』と記載されなくても憲法違反とはいえない」とした。
夫婦は、年明けにも最高裁に不服の申し立てを行う方針。
心と体の性別が一致しない性同一性障害で性別を男性に変更した夫とその妻が、人工授精でもうけた子供について、「戸籍上、夫が父親と記載されないのは不当だ」として、戸籍の訂正を認めるよう求めていた裁判で、二審の東京高裁も28日、夫婦の申し立てを退けた。
東京高裁は「戸籍の記載上、生理的な血縁が存在しないことが明らかな場合には、戸籍に『父親』と記載されなくても憲法違反とはいえない」とした。
夫婦は、年明けにも最高裁に不服の申し立てを行う方針。
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