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シティバンク銀行に業務停止命令、3回目

2011年12月16日 21:56
シティバンク銀行に業務停止命令、3回目

 金融庁は16日、「シティバンク銀行」に対し、投資信託などの販売の際、顧客に十分な説明をしていなかったとして、1か月間の業務停止命令を出した。シティバンク銀行への行政処分は3回目。

 金融庁によると、シティバンク銀行は、投資信託などを販売する際、顧客に対して元本割れなどのリスクについて十分な説明をしていなかったという。このため、金融庁は、来年1月10日から1か月間、リスク商品の販売を停止するよう行政処分を下した。

 シティバンク銀行は、04年と09年にも同様の行政処分を受けており、金融庁は、監視を強化するため、担当の検査官が随時立ち入り検査を行うという。これに対し、シティバンク銀行は「処分を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に向けて必要な措置を講じる」としている。