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最高検、基本規程「検察の理念」を策定

2011年10月1日 0:25

 大阪地検特捜部の不祥事を受けた検察改革の一環として、最高検察庁は、検察官の使命や役割を定めた基本規程を策定した。

 基本規程は「検察の理念」と題され、前文では「有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなす姿勢になってはならない」などと述べられている。その上で「無実の者を罰したり、真犯人を逃したりすることがないよう、知力を尽くして事案の真相解明に取り組む」「被疑者・被告人らの主張に耳を傾け、十分な証拠の収集・把握をして、冷静かつ多角的に評価する」などと10か条の指針が示されている。

 この規程は、全国の検事や検察事務官が議論に参加して作られた。笠間治雄検事総長は「日常の職務の遂行に当たって、この指針の精神を体現するよう努力することを期待する」とのメッセージを、基本規程と合わせて全ての職員に送った。