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原発避難住民の精神的損害、月10万円目安

2011年6月21日 0:00
原発避難住民の精神的損害、月10万円目安

 福島第一原子力発電所の事故によって精神的損害を被った人々に対する賠償額について、月額10万円を目安とすることが決まった。

 福島第一原発事故の影響で避難を余儀なくされた住民の精神的損害に対して、文科省の原子力損害賠償紛争審査会は、事故発生から半年間は、年齢や家族構成にかかわらず一人当たり月額10万円を賠償額の目安とすることで合意した。体育館などプライバシーが確保しづらい場所で避難生活を強いられた住民については、より精神的苦痛が大きいとして2万円上乗せして、月額12万円としている。また、屋内退避については、指示が解除されるまでの約40日間の総額で10万円を目安としている。

 一方、事故後6か月から1年までの期間については、一律に月額5万円とし、それ以降については事故の収束状況などをふまえて検討するとしている。