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生保二重課税 過去10年分まで還付へ

2010年10月1日 16:11
生保二重課税 過去10年分まで還付へ

 遺族が年金形式で受け取る生命保険金に相続税と所得税の両方がかかる二重課税問題について、財務省は1日、徴収し過ぎた所得税を過去10年分まで還付すると発表した。

 これは、野田財務相が1日の会見で発表したもの。現行法では、死亡保険金を相続するときの相続税と、年金として受け取るときの所得税が二重課税になっていた生命保険金などのうち、過去5年を過ぎたものは時効となる。これについて、財務省は法改正をして、過去10年分について取り過ぎた所得税を還付するという。

 過去5年以内のものについては今月から還付を始め、還付の対象となるのは6万人から9万人、還付金の総額は60億円から90億円程度になると推計している。