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普天間爆音訴訟、一審より賠償額増える
アメリカ軍普天間基地(沖縄・宜野湾市)周辺の住民が飛行差し止めなどを求めて国を訴えた裁判の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は29日、飛行差し止めの訴えは棄却したが、一審を上回る総額3億7000万円の損害賠償の支払いを命じた。
この裁判は、普天間基地周辺に住む住民約400人がアメリカ軍機の騒音によって健康被害を受けたとして、国に対して夜間・早朝の離着陸差し止めや損害賠償などを求めていたもの。一審の那覇地裁沖縄支部は08年6月、飛行の差し止めは認めなかったが、国に約1億5000万円の支払いを命じた。
29日の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は、飛行差し止めについては「アメリカとの条約に基づくもので、国は活動を制限することはできない」として訴えを退けた。一方で、騒音の違法性は認め、賠償については「一審の算定基準は現代の水準を考えると低い」と指摘、住民全員に対して総額約3億7000万円の支払いを命じた。
また、判決は住民側が訴えた普天間基地特有のヘリコプターの低周波音による騒音の被害を新たに認め、普天間基地の現状をめぐり、国にとってはより厳しい判断が示された形となった。
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